東京都内の企業誘致や企業立地に関する支援制度まとめ
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日本の首都である東京都は、ビジネスを行う上でさまざまな利点があり企業にとって魅力的な立地です。東京都は産業の発展を目的とし、都内への立地を希望する企業などに対し、立地に関する情報やアドバイスをワンストップで提供する「東京都企業立地相談センター」を開設し、各区市町村が行う企業誘致の施策も紹介しています。本記事では、都内23区及び市町村の情報を参考に、13の区市町村で行われている企業誘致を支援する補助金制度などを紹介します。
【東京都区市町村別】企業誘致に係る補助金・助成金
初めに、東京都内における企業誘致の補助金や助成金制度を各区市町村別に紹介します。企業にとって補助金や助成金は大きなサポートとなりますが、自治体により予算などもあるため、申請時や詳細な制度内容については、必ず事前に各自治体に確認をしましょう。
【荒川区】事務所等賃料支援事業
荒川区で実施されている事務所等賃料支援事業とは、創業期における限られた経営資源の有効活用を支援するため、区内で事務所等を賃借して起業を計画している人に対し、事務所等の賃料を補助する制度です。
項目 | 内容 |
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対象者 | 荒川区内で新たに創業を計画する方(法人の設立、個人事業の開業のいずれの場合も対象)※別途詳細要件あり |
補助金額 | 限度額:1年目5万円/2年目3万円(月額) |
対象期間 | 交付決定から最長2年間 |
申請受付期間 | 年2回(4月・10月)の募集 ・第1回募集(4月):令和4年4月1日から30日まで ・第2回募集(10月):令和4年10月1日から31日まで |
問い合わせ先 | 荒川区産業経済部経営支援課産業活性化係 |
(参考:荒川区「事務所等賃料補助金」)
【大田区】ものづくり工場立地助成事業
大田区が実施するものづくり工場立地助成事業とは、ものづくり集積を維持・強化することを目的とし、区内で操業を希望する製造業を支援する事業です。中小企業者が、事業規模の拡張や高度化のために行う工場等の建設や移転にかかる経費の一部を助成しています。
項目 | 内容 |
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対象者 | 以下の1から3いずれかに該当する事業者 1.大田区内で3年以上継続して同一の業種(製造業)を営む中小企業者 2.大田区外で3年以上継続して区が定める業種を営み、大田区内での操業を希望する中小企業者 3.大田区内に土地を有し、当該土地に貸工場を経営する者 |
補助金額 | 限度額:1,000万円 助成率:助成対象経費の1/3 |
対象経費 | ・工場の整備に係る経費 ・建物付帯設備及び関連施設の整備費用 |
対象期間 | 交付決定後、3年間交付(1年目1/2、2年目1/4、3年目1/4) ※ただし、対象経費が500万円未満の場合は一括交付となる |
問い合わせ先 | 大田区産業振興課 |
(参考:大田区「ものづくり工場立地助成事業」)
【三鷹市】ものづくり産業集積促進事業助成金
三鷹市が実施するものづくり産業集積促進事業助成金とは、工場の移転に伴う整備費用を助成するものです。製造業事業者が三鷹市内の近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び特別住工共生地区に移転する際の新工場の整備等費用に対し、助成金を交付しています。
項目 | 内容 |
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対象者 | 以下の1または2に該当する製造業事業者(法人住民税及び事業税を滞納していないこと) 1.市内に本社または事業所の登記があり、市内において1年以上操業する企業であること 2.市外において、1年以上操業し、新たに市内へ移転する企業であること |
補助金額 | 限度額:1,000万円 補助率:補助対象経費の1/3 |
対象事業 | ・工場の移転費用及び原状回復費用:操業に必要な設備の運送及び設置経費 ・工場建物の建設費用:工場の新増設等にかかる経費及びこれに付随する設計監理費(解体を含む。) ・区が定める建物等付帯設備及び関連施設の整備費用 |
問い合わせ先 | 三鷹市生活環境部生活経済課商工労政係 |
(参考:三鷹市「三鷹市ものづくり産業集積促進事業助成金」)
【東京都区市町村別】企業誘致に係る奨励金
企業立地に際して、税金の一部を負担する奨励制度を設けている自治体もあります。税金のサポートは企業にとってメリットが多いため、ぜひ参考にしましょう。東京都内における企業誘致に係る奨励制度を自治体別に紹介します。
【国立市】企業誘致促進事業
国立市の行う企業誘致促進事業では、立地の際の奨励制度とし、市内に新設または増設した事業施設にまちづくり協力金、立地の際の借入金の利子に対して、利子補給金を交付しています。
【奨励制度の種類】
項目 | 内容 |
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まちづくり協力金 | 新設または増設した事業施設の固定資産税・都市計画税の相当額の最大80%(上限年間1億円)、最長5年間を納税開始の翌年度より指定ランクに応じて交付 |
利子補給金 (まちづくり協力金と併用可) | 立地の際の借入金の利子に対して、新設または増設した事業施設に対する固定資産税・都市計画税の相当額の最大20%をまちづくり協力金の交付期間に応じて納税開始の翌年度より交付 |
【指定要件等】
項目 | 内容 |
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対象業種 | 製造業・情報通信業・学術研究機関・ 従業者が常時100人以上である卸売業など |
対象区域 | 産業誘導地域内 |
指定要件等 | 市の定める指定企業ランクにより、奨励額が異なる※詳細は国立市に要確認 |
問い合わせ先 | 国立市都市整備部南部地域まちづくり課計画整備係企業誘致担当 |
(参考:国立市「企業誘致促進事業」)
【武蔵村山市】企業誘致制度
武蔵村山市では、市内の工業地域に進出する企業や、その企業に対して新築の建物を賃貸する企業誘致協力者に企業誘致制度を設け奨励金を交付しています。
【奨励金の種類】
種類 | 内容 |
---|---|
企業誘致奨励金 | 指定を受けた企業に対して、固定資産税及び都市計画税の額の範囲内で、3年間最大6,000万円を交付 |
企業誘致協力奨励金 | 指定を受けた企業誘致協力者に対して、賃貸した建物に係る固定資産税及び都市計画税の額の範囲内で、3年間最大1,000万円を交付 |
雇用促進奨励金 | 指定を受けた企業に対して、操業開始(増設の場合は、使用開始)した日以後1月を経過する日までの間に、市民を新たに常用雇用者として1年以上雇用した場合は1人につき5万円、最大100万円を交付 |
市内事業者活用奨励金 | 指定を受けた企業に対して、市内に所在する工事請負業者(下請けを含む)を活用して事業所を新設又は増設した場合は、最大200万円を交付 |
【指定要件等】
項目 | 内容 |
---|---|
対象業種 | 規定で定める業種の要件あり |
指定要件等 | ・事業所の新設又は増設をすること。 ・新設又は増設をする事業所で営む事業が規則で定める業種であること。 ・新設の場合は、新設する事業所での常用雇用者が10人以上であること。増設の場合は、その事業所における常用雇用者として新たに5人以上雇用すること。 ・新設の場合は、取得若しくは賃借する事業用地の面積が500平方メートル以上であるか、取得する資産の合計額が規則で定める額以上であること。増設の場合は、増設する事業用建物の延べ床面積が200平方メートル以上であるか、取得する資産の合計額が規則で定める額以上であること。 |
問い合わせ先 | 武蔵村山市協働推進部産業観光課商工係 |
(参考:武蔵村山市「企業誘致制度」)
【八王子市】企業立地支援制度
八王子市が実施する企業立地支援制度は、企業立地による地域産業の振興や雇用機会の拡大を図ることを目的とし、市内での企業立地・設備投資をサポートしています。
【奨励金の種類】
内容 | 項目 |
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企業立地・雇用促進奨励金 | 製造業、物流系産業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、貸借)または拡張した事業者に、固定資産税・都市計画税・事業所税相当額を3年度分交付 |
貸し施設設置奨励金 | 新たに施設を設置(建築・購入・貸借)し、製造業、物流系産業、商業、事務所の事業者の方に賃借した場合、貸し施設設置者に固定資産税・都市計画税・事業所税相当額を3年度分交付 |
産業系用地確保奨励金 | 製造業または物流系産業、貸し施設設置者に1,000平方メートル以上の土地を譲渡した場合、固定資産税・都市計画税・事業所税相当額を1年度分交付(※ただし、工業専用地域など住宅が建築できない地域を除く) |
開発・生産設備設置奨励金 | 製造業の事業者(中小企業のみ)が、新たに開発・生産設備を設置(購入・リース)した場合に、固定資産税・都市計画税・事業所税相当額を3年度分交付(※ただし、対象となる償却資産の固定資産評価額の合計が、3,000万円以上必要) |
市内小規模事業者立地奨励金 | 市内小規模事業者(全業種)の方が事業施設を新たに設置(建築・購入・貸借)または拡張した場合に、固定資産税・都市計画税・事業所税相当額を3年度分交付 |
問い合わせ先 | 八王子市産業振興部企画支援課 |
(参考:八王子市「企業立地制度」「八王子市企業立地ガイド」)
【日野市】日野市企業立地支援制度
日野市では、市内に工場や事業所等を新設・拡張した場合に、固定資産税・都市計画税相当額を奨励金として交付する制度を設けています。
【奨励金の種類】
項目 | 内容 |
---|---|
企業立地奨励金(※1) | 工場等の施設を新たに設置もしくは拡張した事業者に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付 |
産業創出施設設置奨励金(※2) | 研究開発など新たな産業の創出を図る施設を新たに設置もしくは拡張した事業者に、固定資産税・都市計画税相当額を5年間交付 |
貸し施設設置奨励金 | 貸し工場等を新たに設置し、製造業等を行う企業等に賃借した場合、貸し工場等を設置した事業者に固定資産税・都市計画税相当額を3年間交付 |
産業用地確保奨励金 | 製造業等を行う企業等に土地を譲渡した場合、土地を売却した方・企業等に、固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付 |
生産設備設置奨励金(※3) | 新たに生産設備を設置した中小企業に、その償却資産の固定資産税相当額を3年間交付 |
雇用促進奨励金 | 上記※1、※2、※3の奨励金の活用に伴い市内居住者を新たに常用雇用した場合、雇用した事業者に、一人あたり10万円を1年間交付 |
【指定要件等】
項目 | 内容 |
---|---|
対象業種 | 製造業及び製造業に関連するサービス等 |
対象地域 | 準工業地域及び工業地域 |
指定要件等 | 各奨励金ごとに交付要件あり |
問い合わせ先 | 日野市産業スポーツ部産業振興課 |
(参考:日野市「企業立地支援制度」)
【町田市】町田市企業等立地奨励事業
町田市では、市内に新規に立地する企業又は市内で増設等により規模を拡大する企業に対して奨励金の交付を行っています。
【奨励金の種類】
種類 | 内容 |
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企業等立地奨励金1型 | 一定の要件を満たした企業に対し、定められた年度分の各種税金相当額を交付 <奨励金額> ・新設:固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額を5年間(上限:8,000万円) ・増設:固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額の1/2相当の金額を3年間(上限:4,000万円) |
企業等立地奨励金2型 | 一定の要件を満たした企業に対し、土地や建物を取得した金額相当額を交付 <奨励金額> ・取得:投下固定資本相当額の1/20の金額(上限:工場等 2億円、事務所 6,000万円) ・賃借:月額賃料の12か月分の額の1/5の金額(上限:工場等 3,000万円、事務所 2,000万円)※共益費等は除く |
創業者立地支援奨励金 | 事業拡大により町田新産業創造センターを卒業する企業の市内立地に対する奨励金 <奨励金額> ・取得:固定資産税、都市計画税の合計額(上限:500万円) ・賃借:月額賃料の12か月分の額の1/2の金額(上限:90万円) |
市民雇用奨励金 | 立地後の市民雇用に対して交付される奨励金 <奨励金額> 市民雇用1人につき10万円(上限:15人、150万円)※立地から3年以内に雇用 |
【指定要件等】
項目 | 内容 |
---|---|
指定要件等 | 各奨励金ごとに、施設面積、固定資本額、雇用に関する要件、創業義務年数などの要件あり |
問い合わせ先 | 町田市経済観光部産業政策課 |
(参考:町田市「町田市への企業立地を支援します!」)
【稲城市】企業誘致制度
稲城市では、企業誘致制度を設け、新たに立地する企業に奨励金を交付しています。また、市民の雇用促進や市内業者を利用して事業所建設を行った場合には、加算金を交付しています。
【奨励金の種類】
種類 | 内容 |
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企業誘致奨励金 | 指定事業所について賦課される固定資産税及び都市計画税に相当する額の100分の90を最長5年間交付(各年度の交付上限額は1億円) |
市民雇用促進加算金(奨励金の初回交付時の1回に限る) | 市民を新たに常用労働者として1年以上雇用した場合、1 人に付き10 万円交付 |
市内建設業者活用加算金(奨励金の初回交付時の1回に限る) | 市内に本店を有する建設請負業者を活用(下請含む)して事業所を新設した場合、工事請負契約金額の1%を交付 |
【指定要件等】
項目 | 内容 |
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対象業種 | 原則として業種を問わない |
対象地域 | 市内全域 |
指定要件等 | ・操業開始が事業用地の取得又は貸借に係る契約後3年以内であること。 ・申請の日前5年間にわたり使用又は収益の用に供されていない土地であること。 |
問い合わせ先 | 稲城市産業文化スポーツ部経済課 |
(参考:稲城市「企業誘致制度のご案内」)
【青梅市】青梅市企業誘致条例事業
青梅市では、青梅市企業誘致条例を施行し、新規企業の立地および既存企業の規模拡大に対し奨励制度を設けています。
【奨励金】事業所に係る、固定資産税額・都市計画税額相当額の3年間分を奨励金として交付。(※1年分ずつの交付)
【指定要件等】
項目 | 内容 |
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対象業種 | 建設業、製造業、電気ガス熱供給業、情報通信業、運輸業郵便業、金融業(一部)、物品賃貸業(一部)、学術研究、専門技術サービス業、教育学習支援業 |
対象地域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域および工業専用地域のいずれかで、産業振興に寄与される場所であること |
面積要件 | ・500平方メートル以上の事業用地を購入または賃貸し事業所を開設・敷地内に事業所を開設する場合、事業所の床面積が500平方メートル以上 |
雇用要件 | 市内の事業所で5人以上常用雇用者が増加すること |
問い合わせ先 | 青梅市商工観光課商工労政係 |
(参考:青梅市「青梅市企業誘致条例」)
【羽村市】企業誘致促進制度
羽村市では、新規操業、転入により市内の指定地域において新たに操業を始めた事業所に対し、固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金として交付しています。
【奨励金の種類】
種類 | 内容 |
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企業誘致奨励金 | 新規操業・転入・第二工場新設等により、市内の指定地域において新たに事業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額(本社機能の移転を行った場合は10%加算)を3年間交付 <限度額>:1億円 |
企業誘致協力奨励金 | 市内の指定地域に事業用地や事業用建物を所有している方(企業誘致協力者)が、用地や建物を奨励企業の指定を受けた事業所に対し、譲渡や貸し出した場合、固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付 <限度額>:3000万円 |
雇用促進奨励金 | 奨励企業の指定を受けた事業所が、市内に新たに設置した事業所において、事業所開設時に市民を新たに雇用(常時雇用)した場合、もしくは常用雇用者が新たに市民となった場合で1年間雇用した場合、奨励企業に対し、雇用した市民一人につき5万円(当該市民が障害者であるときは、一人につき5万円を加算)を交付 <限度額>:100万円 |
【指定要件等】
項目 | 内容 |
---|---|
対象業種 | 製造業(対象除外業種あり)、情報通信業(情報サービス業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス)、運輸業、郵便業(倉庫業、運輸に附帯するサービス業)、学術研究、専門、技術サービス業(学術・開発研究機関) |
対象地域 | 準工業地域、工業地域、工業専用地域、近隣商業地域、商業地域 |
奨励企業指定要件等 | ・指定地域に事業所を新たに設置すること(指定地域に移設する場合は、規模拡大のために設置するものに限る) ・国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと・立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること ・環境に配慮した事業活動を推進すること ・事業内容が立地場所にふさわしいものであり、産業の振興に寄与するものであること ・事業所の立地に伴い、適用を受ける法令等に適合していること |
奨励企業誘致協力者 | ・奨励企業に、指定地域(工業専用地域を除く)内の事業地域や事業用建物を譲渡または賃貸すること ・奨励企業と経営上密接な関係にないこと(例:子会社や親会社等、関連会社の関係、社員や役員の関係等) ・国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと |
問い合わせ先 | 羽村市役所産業環境部産業振興課 |
(参考:羽村市「企業誘致促進制度」)
【瑞穂町】瑞穂町企業誘致促進事業
瑞穂町では、新たな企業等の誘致を促進し、地域経済の活性化および雇用機会の創出を図るため、瑞穂町企業誘致促進事業を実施しています。町の指定地域内に事業所を新設する企業に対して、奨励金を交付しています。
【奨励金】事業所に係る納付した固定資産税・都市計画税額相当額を3年間交付。(ただし、2年目は4分の3、3年目は2分の1の交付。)
【指定要件等】
項目 | 内容 |
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対象業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サ-ビス業 |
面積要件 | 対象業種別に土地・店舗面積の要件あり |
雇用要件 | 対象業種別に常用雇用者の数に定めあり |
指定要件等 | ・業績の安定性、信頼性等が優良または優良であることが見込まれること。 ・地域の特性に適合し、事業に関し環境の保全に必要な措置が講じられていること。 ・事業施設および事業内容が法令等に適合していること。 ・事業所の事業内容が立地場所にふさわしいものであり、かつ、産業の振興に寄与するものであると町長が認めるもの ・国税、都道府県税および市町村税または特別区税の滞納がないこと |
問い合わせ先 | 瑞穂町協働推進部産業経済課商工係 |
(参考:「瑞穂町企業誘致促進事業のご案内」)
【檜原村】企(起)業誘致優遇制度
檜原村では、一定の要件を満たした企業及び起業者が村内で新たに事業を新設する場合に各種優遇措置を設けています。
【優遇制度の種類】
優遇制度 | 制度内容 |
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操業助成金 | 指定事業者が取得した事業所の土地、家屋及び償却資産に対して固定資産税が初めて賦課されてから3年の間で、固定資産税のそれぞれの納付額に相当する額 |
雇用促進助成金 | 指定事業者が事業所において事業開始の日から2年の間で、新規雇用した者のうち規則で定めるものの人数に10万円を乗じて得た額 <限度額>:200万円 |
上下水道料金及び 電気料金助成金 | 指定事業者が事業所または賃貸用施設において上下水道及び電気の使用を開始した月から3年分の上下水道料金及び電気料金のうちから、当該使用した月から1年分を単位として、納付した使用料の額に100分の30を乗じて得た額 |
用地取得助成金 | 指定事業者が取得した事業の用に供する土地の購入価格または土地賃貸料に、100分の50を乗じて得た額 <限度額>:1500万円(個人事業者の場合500万円) <土地等賃貸料限度額>:事業開始の日から3年の間で300万円(個人事業者の場合100万円) |
用地造成助成金 | 指定事業者が事業の用に供するために購入または、借り入れた土地で、施設の建設のために造成費を支出した場合は、その工事費に100分の50を乗じて得た額 <限度額>:1000万円(個人事業者の場合300万円) |
施設設置助成金 | 指定事業者が設置した事業所の建設価格に100分の50を乗じて得た額 <限度額>:1000万円(個人事業者の場合500万円) |
機械設備設置助成金 | 指定事業者が設置した事業所または賃貸用施設内に設置した機械設備で、事業の開始に伴い新たに設置した機械設備の取得価格に100分の50を乗じて得た額 <限度額>:1000万円(個人事業者の場合300万円) |
利子補給助成金 | 檜原村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱(平成11年要綱第2号)における利子補給を受けていない指定事業者で、当該事業の用に供するための融資を受けている指定事業者に対し、当該貸付利率の年1.5パーセントに相当する額。ただし、当該貸付利率が年1.5パーセント以下のときは、当該貸付利率から0.1パーセントを差し引いた率に相当する額 <限度額>:150万円 |
※用地取得助成金、用地造成助成金、施設設置助成金、機械設備設置助成金については、それぞれの助成金の限度額に関わらず、4つの助成金を合計し、3000万円(個人事業者の場合は1000万円)を限度としています。
【指定要件等】
項目 | 内容 |
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対象事業者 | 村内で、営利の目的をもって事業を営む法人(村内に住所を有する個人事業者を含む)及びその他当制度の目的を達成するため村長が適当と認める法人及び個人事業者 |
対象地域 | 檜原村全域 |
雇用要件 | 常用雇用者数2名以上(個人事業者の場合は除く) |
指定要件等 | ・檜原村環境保全条例(平成21年制定)を遵守する事業者であること。 ・地域の特性に適合し、環境の保全に必要な措置が講じられていること。 ・業績の安定性、信頼性等が優良かつ見込まれること。 ・施設の設置、操業、業務開始が工場立地法その他の関係法令に適合していること。 ・国税及び地方税、その他公共料金を滞納していないこと。 |
問い合わせ先 | 檜原村企画財政課むらづくり推進係 |
(参考:檜原村「企(起)業誘致優遇制度」)
都内のオフィスで運営効率化・セキュリティ対策をするには「むじんLOCK」がおすすめ
今回紹介したように、東京都の各区市町村では、企業誘致に係る補助制度や奨励制度を用意している自治体が多くあるので、ぜひ参考にしてみてください。また、都内にオフィスを構える際には、セキュリティ対策が重要です。
株式会社コミュニティコムが提供する、スマートロック連携課金決済システム「むじんLOCK」は、これまでに、コワーキングスペース・シェアオフィス・貸会議室・ワーケーションを伴うテレワーク施設といったワークスペースなどで導入されており、オフィスのセキュリティ向上に加え、運営の効率化も期待できます。東京都内にオフィスを構える際には、各区市町村の企業誘致施策を参考にし、「むじんLOCK」の導入もあわせて検討してみてはいかがでしょうか。